医療DX推進体制整備加算に係る掲示について

 当院では令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っています。

  1. オンライン請求を行っています。
  2. オンライン資格確認を行う体制を有しています。
  3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  4. 電子処方せんの発行については現在整備中です。              (令和6年7月31日までの経過措置)
  5. 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
  6. マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
  7. 医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得しおよび活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。

上記の体制により、令和6年6月の診療報酬改正に伴い、令和6年9月1日より初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定します。(マイナンバーカード利用率に応じて令和6年10月以降は10点となる可能性があります。)

ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

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